登録年度 | 1997年度 |
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氏名 | 加納 冨次夫 (カノウ フジオ) |
部門 | 事業者 |
性別 | 男 |
年代 | 70代 |
専門分野 | 水質、大気、公害・化学物質 |
主な活動地域 | 大阪府枚方市 |
主な経歴 | 環境関連機器メーカーで機器・装置の設計業務に従事。計量証明機関で環境マネジメントシステムの構築を行う。現在は同機関で環境測定、土壌汚染調査、および環境関連の相談に従事している。 |
特記事項 | 環境計量士、公害防止管理者、CEAR登録環境審査員補 |
活動の紹介
焼却炉に係る法律について
廃棄物焼却炉について相談を受けた。廃棄物焼却炉は、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、消防法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用されます。大防法では火格子面積 2 m2 以上または焼却能力 200 ㎏/時以上でSOx、ばいじん、有害物質について排出基準が定められている。ダイオキシン類特措法では焼却能⼒ 50kg/時以上⼜は⽕床⾯積0.5m2以上でダイオキシンの濃度基準が定められています。消防法では焼却炉の据付基準が定められています。廃棄物処理法では燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で焼却できること等の構造基準が規定され、いわゆる野焼きの禁止がされている。と説明した。
R4年 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令 (ボイラー改正政令)について
ビル管理会社に以下を説明した。
R4年のボイラー改正政令の改正点は「伝熱面積が10m2以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上であること。」の伝熱面積を撤廃され、燃焼能力が重油換算で50L/h以上で規制されるようになった。
S46年環大企第5号では重油10Lあたりが、液体燃料は10Lに、ガス燃料は16m3に、固形燃料は16kgにそれぞれ相当するとしているが、大防法第32条で条例により必要な規制を定めることを許容しており、重油換算50Lに相当する13Aの量について大阪府は43.86m3、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県は80m3としている。
硫黄酸化物の排出
ビル管理会社で管理する13Aを燃料とする吸収式冷温水機、ボイラの硫黄酸化物について測定義務があるかという質問があった。
硫黄酸化物は測定については大防法 16条、同法施行規則15条で規定されている。固定発生源では硫黄酸化物の排出量が10m3/時以上の場合は測定義務があります。ただ、燃料が含有する硫黄の濃度、使用量、排出ガス量より硫黄酸化物の排出量を求められる場合はこの限りではありません。13Aでは硫黄酸化物排出量が10m3/時以上にならない為、測定は不要です。